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第3部 検査 > 第1節 検体検査料 > 第1款 検体検査実施料 > その他 > SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出

項目名称

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出

臨床的意義

本検査は、実質的な公定法である国立感染症研究所の検査法にて指定のSARS-CoV-2に特異的な探的配列(N2)に準拠したプライマーを用いてOne-StepのRT-PCR法で簡便に短時間での測定ができ、並びに共存物質や類似のウイルス性の呼吸器感染症等への交差反応をせずに特異的にSARS-CoV-2を検出できる体外診断用医薬品であり、SARS-CoV-2感染の診断補助として有用である。COVID-19の患者であることが疑われる者に対し COVID-19の診断を目的として行った場合または COVID-19の治療を目的として入院している者に対し退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合に限り算定できる。
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( 髙橋伯夫 )

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診療報酬点数

令和2年度診療報酬改定(令和2年3月5日)に基づきます。

検査料
検査委託:700点
検査委託以外:700点
包括の有無
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