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AST

略称 AST(GOT)
別名 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST), グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ(GOT)

項目名称

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)

臨床的意義

  • 本検査は,肝機能評価やAST/ALT比による病態評価に用いられる.
  • 肝障害をアミノトランスフェラーゼで評価する場合,AST/ALT比が有用である.急性,びまん性の肝障害急性肝炎)では,多量の肝細胞が破壊され,AST,ALTは500U/l以上の高値を示し,肝含有量を反映して初期にはAST>ALTであるが,極期を過ぎれば半減期の長いALTが血中に残存するためAST<ALTとなる.
  • 広範・高度な肝細胞壊死を示す劇症肝炎やショック肝では,AST,ALTは2,000U/l以上で,肝含有量の差とAST-mの逸脱によりAST>ALTを示す.高値を示したASTが急速に低下するのはAST-mの半減期が短いことによる.
  • 慢性,持続性,散在性の肝障害(慢性肝炎,過栄養性脂肪肝)では,AST,ALTは中等度上昇するが,半減期の差によりAST<ALTとなる.
  • 肝硬変では,正常肝細胞の減少によりAST,ALTの上昇は軽度にとどまり,さらに細胞内のALT活性は正常に比して著しく低下するため,血中の比もAST>ALTとなる.
  • アルコールによる傷害はミトコンドリアに及ぶためAST-mが逸脱し,アルコール性肝障害ではAST>ALTとなることが多い.健常人ではAST/ALT>0.8である.
  • 胆汁うっ滞時のAST,ALT上昇は通常軽度から中等度であるが,胆石の総胆管嵌頓時には,ときに急性肝炎との鑑別を要するほどの高値を一過性に呈することがある(AST>ALT).胆道内圧の急速な上昇により一過性に肝細胞膜の透過性亢進をきたすと考えられている.γ-GT,ALPなどの胆道系酵素の上昇とASTの急速な正常化を示す場合には考慮する必要がある.
  • 急性心筋梗塞,骨格筋傷害や溶血性貧血では組織中の分布を反映し,ASTの上昇が主でALTの上昇は軽度である(急性心筋梗塞でALTの上昇を伴う場合は,ショックによる肝細胞壊死を考える).
  • 脂肪肝の診断やC型肝炎のインタフェーフェロン治療対象者の選択には,病態識別値として30U/lが適当と考えられている.
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基準値・異常値

基準範囲
13~33U/l
変動要因
高値

慢性活動性肝炎、  慢性非活動性肝炎、  アルコール性肝炎、  アルコール性肝障害、  劇症肝炎、  劇症肝炎、  肝癌、  ショック肝、  ショック肝、  筋疾患、  胆汁うっ滞、  薬剤性肝障害、  肝硬変、  急性肝炎、  急性肝炎、  急性心筋梗塞、  溶血性貧血、  自己免疫性肝炎、  悪性腫瘍、  脂肪肝


Critical/Panic value
【1,000U/l以上】
対応⇒急性肝炎,劇症肝炎,ショック肝,薬剤性肝障害の原因追求(精神症状や循環動態の確認,薬剤投与歴の確認)

次に必要な検査

ウイルス肝炎マーカーの検索,PT-INR,血小板数,Bil,ALP,γ-GT,アンモニア,Alb,ChE,AFP,PIVKA-Ⅱ,LD,CK,血清蛋白分画
低値

腎不全、  透析患者、  ビタミンB6欠乏症、  妊娠

10U/l以下:腎不全,透析患者,ビタミンB6欠乏症,妊娠,d-ペニシラミンやイソニアジド(INH)の服用

次に必要な検査

UN,クレアチニン,服用歴の確認
変動要因
  • AST,ALTともに活性化にはピリドキサルリン酸(PALP)が補酵素として必要で,ビタミンB6欠乏状態では活性を示さない.このため透析患者やd-ペニシラミン,イソニアジドなどの服用,アルコール多飲などのビタミンB6欠乏症患者血清を,PALPが添加されていないJSCC法で測定した場合には低値となり,肝障害を過小評価する危険性があり注意が必要である.国際臨床化学連合(IFCC)の勧告法にはPALPが添加されている.
  • 乳幼児の値は成人よりも高く出るので注意が必要である.
  • 肝機能異常を呈する薬剤は多い.薬剤服用時には定期的な検査が必要である.
  • ASTは採血時の溶血で赤血球中より遊出し偽高値を示す(LD,Kも同様).ASTは激しい運動でも骨格筋より逸脱し高値となる.
  • 臓器傷害を疑わせる症状がないのにもかかわらずASTが高値を示す場合には,ASTと免疫グロブリンが結合して血中からの消失が遅延するAST結合性免疫グロブリンの可能性を考える.電気泳動によるアイソザイム分析でAST-s,AST-mバンドのほかに異常バンドを認める.病的異常はなく特定の疾患との関連もない.
( 深津俊明 )
臨床検査項目辞典

「最新 臨床検査項目辞典」は、医歯薬出版株式会社から許諾を受けて、書籍版より一部の項目を抜粋のうえ当社が転載しているものです。全項目が掲載されている書籍版については、医歯薬出版株式会社にお問合わせください。転載情報の著作権は医歯薬出版株式会社に帰属します。

「最新 臨床検査項目辞典」
監修:櫻林郁之介・熊坂一成
Copyright:(c) Ishiyaku Publishers, inc., 2008.

診療報酬点数

令和2年度診療報酬改定(令和2年3月5日)に基づきます。

検査料
17点
包括の有無
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の1から8までに掲げる検査を5項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 5項目以上7項目以下 93点
ロ 8項目又は9項目 99点
ハ 10項目以上 106点
 注 入院中の患者について算定した場合は、入院時初回加算として、初回に限り20点を所定点数に加算する。

1. 血液化学検査の注に掲げる検査と併せて、血液化学検査の注に掲げる検査を準用することが認められている検査を行った場合は、当該検査も注に掲げる項目数の算定に含める。
2. 血液化学検査の注のハの注に規定する10 項目以上の包括点数を算定する場合の入院時初回加算は、入院時に初めて行われる検査は項目数が多くなることに鑑み、血液化学検査の注に掲げる検査を10 項目以上行った場合に、入院時初回検査に限り20 点を加算するものであり、入院後初回の検査以外の検査において10 項目以上となった場合にあっては、当該加算は算定できない。また、基本的検体検査実施料を算定している場合にあっても、当該加算は算定できない。
判断料
生化学的検査(Ⅱ)判断料144点
算定条件

1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・糞ふん便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞ふん便等検査判断料は算定しない。
3 区分番号D004-2の1、区分番号D006-2からD006-9まで、区分番号D006-11からD006-20まで及び区分番号D006-22からD006-28までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞ふん便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。
4 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。
 イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点
 ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100点
 ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 300点
 ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 500点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査及び区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、遠隔連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝カウンセリング(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝性腫瘍カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
8 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。
9 区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は24に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。

(1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの7区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。
(2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。
(3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。
(4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。
(5) 上記の規定にかかわらず、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料又は区分番号「D025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。
(6) 区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査から区分番号「D006-9」WT1 mRNAま
で、区分番号「D006-11」FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査から区分番号「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査まで及び区分番号「D006-22」RAS遺伝子検査(血漿)から区分番号「D006-28」Y染色体微小欠失検査までに掲げる検査に係る判断料は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。
(7) 「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。また、区分番号「D027」基本的検体検査判断料の「注2」に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。
(8) 入院中の患者について「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。
(9) 「注6」に規定する遺伝カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」のうち、マイクロサテライト不安定性検査(リンチ症候群の診断の補助に用いる場合に限る。)、区分番号「D006-4」遺伝学的検査、区分番号、「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査又は区分番号「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査を実施する際、以下のいずれも満たした場合に算定できる。
ア 当該検査の実施前に、患者又はその家族等に対し、当該検査の目的並びに当該検査の実施によって生じうる利益及び不利益についての説明等を含めたカウンセリングを行っていること。
イ 患者又はその家族等に対し、当該検査の結果に基づいて療養上の指導を行っていること。
なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」(平成29 年4月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成23 年2月)を遵守すること。区分番号「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査を実施する際、BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関と遺伝カウンセリングを行った保険医療機関とが異なる場合の当該区分に係る診療報酬の請求は、BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。その際、遺伝カウンセリングを行った保険医療機関名と当該医療機関を受診した日付を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、遺伝カウンセリング加算を算定する患者については、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「23」がん患者指導管理料の「ニ」の所定点数は算定できない。
(10) 難病に関する検査(区分番号「D006-4」に掲げる遺伝学的検査及び区分番号「D006-20」に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。)に係る遺伝カウンセリングについては、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた他の保険医療機関の医師と連携した遺伝カウンセリング(以下「遠隔連携遺伝カウンセリング」という。)を行っても差し支えない。なお、遠隔連携遺伝カウンセリングを行う場合の遺伝カウンセリング加算は、以下のいずれも満たす場合に算定できる。
ア 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、疑われる疾患に関する十分な知識等を有する他の保険医療機関の医師と連携し、遠隔連携遺伝カウンセリングの実施前に、当該他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行うこと。
イ 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。
ウ 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。
エ 当該他の保険医療機関は本区分の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
オ 当該他の保険医療機関の医師は、オンライン指針に沿って診療を行うこと。また、個人の遺伝情報を適切に扱う観点から、当該他の保険医療機関内において診療を行うこと。
カ 事前の診療情報提供については、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できない。
キ 当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(11) 「注7」に規定する遺伝性腫瘍カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査を実施する
際、(9)のア及びイのいずれも満たした場合に算定できる。なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」(平成29 年4月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査 診断に関するガイドライン」(平成23 年2月)を遵守すること。
(12) 「注8」に規定する骨髄像診断加算は、血液疾患に関する専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する医師が、当該保険医療機関内で採取された骨髄液に係る検査結果の報告書を作成した場合に、月1回に限り算定する。
(13) 「注9」に規定する免疫電気泳動法診断加算は、免疫電気泳動法の判定について少なくとも5年以上の経験を有する医師が、免疫電気泳動像を判定し、M蛋白血症等の診断に係る検査結果の報告書を作成した場合に算定する。

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