保険診療上で使用されている名称。
トランスサイレチン(プレアルブミン)
各検査項目がどのような目的で用いられているかを示します。
- TTRは半減期が短い(rapid turnover protein:RTPとよばれる)ことから,栄養状態の変動が速やかに反映される.すなわち,外科手術後の患者,乳幼児の栄養管理の指標として有用である.保険診療上は,手術前後の中心静脈栄養の適応の判定や,その効能判定の検討に際して実施した場合に算定できる.
- 肝の蛋白合成能の指標であることから,急性肝炎初期や慢性活動性肝炎,肝硬変では低値となり,肝炎の回復期には一過性に高めになることがある.この点ではアルブミンやコリンエステラーゼ活性とよく平行する.
- TTRは炎症時に合成が低下するので,アルブミンとともに低値を示す.またアルブミンよりは低分子であり,腎からの排泄もあるので,腎不全では高値傾向となる.したがって本来の目的である栄養状態を評価するとき,炎症や腎機能を考慮すべきである.
- ATTRアミロイドーシスは,臨床的には家族性アミロイドポリニューロパチーとよばれるもので,TTR遺伝子の点変異による単因子遺伝病である.アミノ酸置換による異型TTRが神経組織を主に全身に沈着する.わが国で最も多い型は30位にメチオニンをもつ変異であるが,TTRの他の部分にも異常をもつ型も多く報告されている.
基準値・異常値
不特定多数の正常と思われる個体から統計的に得られた平均値。 |
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低値 |
肝機能障害、 ATTR型アミロイドーシス(家族性アミロイドポリニューロパチー)、 肝硬変、 栄養摂取不足、 炎症性疾患、 活動性肝炎、 腸管吸収不良、 低栄養状態
低栄養状態(外科手術後,栄養摂取不足,腸管吸収不良),肝機能障害(急性または慢性活動性肝炎,肝硬変),炎症性疾患,ATTR型アミロイドーシス(家族性アミロイドポリニューロパチー) 次に必要な検査
アルブミンその他の栄養指標,アミロイドーシスが疑われる場合はTTR遺伝子検査またはTTR蛋白の質量分析.
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高値 |
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変動要因 |
( 山田俊幸 )
医療機関が行った保健医療サービスに対する公定価格のこと。現在1点は10円。
平成30年度診療報酬改定(平成30年3月5日)に基づきます。
検査料 |
107点 |
包括の有無 |
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判断料 |
免疫学的検査判断料144点 |
算定条件 |
(1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの6区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。 (2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。 (3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。 (4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。 (5) 上記の規定にかかわらず、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。 区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料又は区分番号「D025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。 (6) 注3に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。 また、区分番号「D027」基本的検体検査判断料の注2に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。 (7) 入院中の患者について注3に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。 (8) 注5に規定する遺伝カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D006-4」遺伝学的検査を実施する際、以下のいずれも満たした場合に算定できる。
(10) 注7に規定する免疫電気泳動法診断加算は、免疫電気泳動法の判定について少なくとも5年以上の経験を有する医師が、免疫電気泳動像を判定し、M蛋白血症等の診断に係る検査結果の報告書を作成した場合に算定する。 |