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骨髄像

項目名称

骨髄像

臨床的意義

  • 骨髄像の形態学的検査により,末梢血液像や他の一般的血液検査成績からでは確定できない造血障害や造血器悪性腫瘍をはじめとする種々の血液疾患の診断あるいは経過観察のときに用いる.特に,末梢血液像と対比して観察することにより血球の新生,成熟,末梢血への遊出の状態を明らかにすることにより巨赤芽球性貧血再生不良性貧血,顆粒球減少症,白血病,多発性骨髄腫,悪性腫瘍の骨転移,Gaucher病,Niemann-Pick病などの確定診断に重要な所見を与える.
  • 絶対的適応:白血病,骨髄腫,悪性リンパ腫などの造血器腫瘍,骨髄異形成症候群再生不良性貧血,転移性腫瘍,血小板減少症,原因不明の汎血球減少,不明熱,Gaucher病,Niemann-Pick病,ヘモクロマトーシス.
  • 相対的適応:巨赤芽球性貧血鉄欠乏性貧血,アミロイドーシス.
  • 禁忌:血友病および類縁疾患,重症のDICなど出血傾向が高度なとき.
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基準値・異常値

異常値を呈する場合

  • 有核細胞増加:生理的(新生児),反応性(溶血,出血,感染,炎症),急性白血病・慢性骨髄増殖性疾患・骨髄異形成症候群,リンパ腫・骨髄腫・転移性腫瘍
  • 有核細胞減少:生理的(脂肪髄,高齢者),骨髄抑制(薬剤,化学物質,毒物,毒素,放射線,腫瘍浸潤),感染症(肝炎,粟粒結核),再生不良性貧血,発作性夜間ヘモグロビン尿症,赤芽球癆,低形成性白血病,技術的要因(末梢血液混入,dry tap)
  • 赤芽球増加:鉄欠乏性貧血溶血性貧血,不応性貧血,巨赤芽球性貧血,低酸素状態,真性赤血球増加症,赤血病,赤白血病
  • 赤芽球減少:骨髄抑制(薬剤,化学物質,毒物,放射線,腫瘍浸潤),尿毒症,再生不良性貧血赤芽球癆
  • 顆粒球系細胞増加:感染症,膠原病,全身性炎症性疾患,組織壊死(梗塞,腫瘍),悪性新生物,薬剤投与(副腎皮質ホルモン,G-CSF),慢性骨髄増殖性疾患,hypereosinophilic syndrome
  • 顆粒球系細胞減少:骨髄抑制(薬剤,化学物質,毒物,放射線,腫瘍浸潤),感染症(肝炎,粟粒結核),再生不良性貧血,発作性夜間ヘモグロビン尿症,周期性好中球減少症,リンパ性白血病
  • 巨核球増加:出血,溶血,感染症,鉄欠乏性貧血特発性血小板減少性紫斑病血栓性血小板減少性紫斑病,慢性炎症性疾患,摘脾後,慢性骨髄増殖性疾患
  • 巨核球減少:骨髄抑制(薬剤,化学物質,毒物,放射線,腫瘍浸潤),再生不良性貧血,技術的要因(末梢血液混入)
  • リンパ球増加:ウイルス感染,リンパ性白血病
  • 形質細胞増加:感染症,骨髄腫
  • マクロファージ増加:感染症,血球貪食症候群

次に必要な検査
白血病などの腫瘍性疾患では,骨髄液を用い特殊染色,染色体分析やフローサイトメトリーによる細胞表面マーカーの検索,遺伝子検査などを行う.
変動要因
骨髄細胞が適切に採取されているかどうかを確認することと,末梢血液像と比較検討する.骨髄液が吸引しても採取できないdry tapのときは腸骨骨髄生検を検討する.
( 桑島 実 )
臨床検査項目辞典

「最新 臨床検査項目辞典」は、医歯薬出版株式会社から許諾を受けて、書籍版より一部の項目を抜粋のうえ当社が転載しているものです。全項目が掲載されている書籍版については、医歯薬出版株式会社にお問合わせください。転載情報の著作権は医歯薬出版株式会社に帰属します。

「最新 臨床検査項目辞典」
監修:櫻林郁之介・熊坂一成
Copyright:(c) Ishiyaku Publishers, inc., 2008.

診療報酬点数

令和2年度診療報酬改定(令和2年3月5日)に基づきます。

検査料
788点
包括の有無
注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞれ40点を所定点数に加算する。

1. 末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)及び骨髄像の検査については、少なくともリンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球の5分類以上の同定・比率計算を行った場合に算定する。
2. 末梢血液像(鏡検法)及び骨髄像の検査に当たって、位相差顕微鏡又は蛍光顕微鏡を用いた場合であっても所定点数により算定する。また、末梢血液像(鏡検法)の検査の際に赤血球直径の測定を併せて行った場合であっても、所定点数により算定する。
3. 末梢血液像(鏡検法)の「注」及び骨髄像の「注」にいう特殊染色は、次のとおりである。
 ア オキシダーゼ染色
 イ ペルオキシダーゼ染色
 ウ アルカリホスファターゼ染色
 エ パス染色
 オ 鉄染色(ジデロブラスト検索を含む。)
 カ 超生体染色
 キ 脂肪染色
 ク エステラーゼ染色
判断料
血液学的検査判断料125点
算定条件

1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・糞ふん便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞ふん便等検査判断料は算定しない。
3 区分番号D004-2の1、区分番号D006-2からD006-9まで、区分番号D006-11からD006-20まで及び区分番号D006-22からD006-28までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞ふん便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。
4 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。
 イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点
 ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100点
 ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 300点
 ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 500点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査及び区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、遠隔連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝カウンセリング(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝性腫瘍カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
8 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。
9 区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は24に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。

(1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの7区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。
(2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。
(3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。
(4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。
(5) 上記の規定にかかわらず、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料又は区分番号「D025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。
(6) 区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査から区分番号「D006-9」WT1 mRNAま
で、区分番号「D006-11」FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査から区分番号「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査まで及び区分番号「D006-22」RAS遺伝子検査(血漿)から区分番号「D006-28」Y染色体微小欠失検査までに掲げる検査に係る判断料は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。
(7) 「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。また、区分番号「D027」基本的検体検査判断料の「注2」に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。
(8) 入院中の患者について「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。
(9) 「注6」に規定する遺伝カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」のうち、マイクロサテライト不安定性検査(リンチ症候群の診断の補助に用いる場合に限る。)、区分番号「D006-4」遺伝学的検査、区分番号、「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査又は区分番号「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査を実施する際、以下のいずれも満たした場合に算定できる。
ア 当該検査の実施前に、患者又はその家族等に対し、当該検査の目的並びに当該検査の実施によって生じうる利益及び不利益についての説明等を含めたカウンセリングを行っていること。
イ 患者又はその家族等に対し、当該検査の結果に基づいて療養上の指導を行っていること。
なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」(平成29 年4月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成23 年2月)を遵守すること。区分番号「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査を実施する際、BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関と遺伝カウンセリングを行った保険医療機関とが異なる場合の当該区分に係る診療報酬の請求は、BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。その際、遺伝カウンセリングを行った保険医療機関名と当該医療機関を受診した日付を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、遺伝カウンセリング加算を算定する患者については、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「23」がん患者指導管理料の「ニ」の所定点数は算定できない。
(10) 難病に関する検査(区分番号「D006-4」に掲げる遺伝学的検査及び区分番号「D006-20」に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。)に係る遺伝カウンセリングについては、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いた他の保険医療機関の医師と連携した遺伝カウンセリング(以下「遠隔連携遺伝カウンセリング」という。)を行っても差し支えない。なお、遠隔連携遺伝カウンセリングを行う場合の遺伝カウンセリング加算は、以下のいずれも満たす場合に算定できる。
ア 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、疑われる疾患に関する十分な知識等を有する他の保険医療機関の医師と連携し、遠隔連携遺伝カウンセリングの実施前に、当該他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行うこと。
イ 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。
ウ 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。
エ 当該他の保険医療機関は本区分の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
オ 当該他の保険医療機関の医師は、オンライン指針に沿って診療を行うこと。また、個人の遺伝情報を適切に扱う観点から、当該他の保険医療機関内において診療を行うこと。
カ 事前の診療情報提供については、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できない。
キ 当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(11) 「注7」に規定する遺伝性腫瘍カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査を実施する
際、(9)のア及びイのいずれも満たした場合に算定できる。なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」(平成29 年4月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査 診断に関するガイドライン」(平成23 年2月)を遵守すること。
(12) 「注8」に規定する骨髄像診断加算は、血液疾患に関する専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する医師が、当該保険医療機関内で採取された骨髄液に係る検査結果の報告書を作成した場合に、月1回に限り算定する。
(13) 「注9」に規定する免疫電気泳動法診断加算は、免疫電気泳動法の判定について少なくとも5年以上の経験を有する医師が、免疫電気泳動像を判定し、M蛋白血症等の診断に係る検査結果の報告書を作成した場合に算定する。
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